クラブ規約
第1章 総則
第1条(名称)
当クラブは、「とべ陸上クラブ」と称する。(以下「クラブ」)
第2条(適用)
⑴ 本規約は、クラブが提供するサービスを会員が利用する場合に適用する。
⑵ クラブへの入会を希望する者は、予め本規約の内容を十分に理解し、その内容の全てに同意した上で、自己の意思で所定の入会申込みを行うものとする。
第3条(目的)
あらゆるスポーツの原点である陸上競技を通して、基礎体力や技術の向上だけではなく、生涯にわたって心身の健康を保持・増進するとともに、豊かな人生を送るための資質・能力(礼儀やマナー、人間性、協調性など)の育成を図ること、そして、地域社会の活性化に貢献することを目的とする。
第2章 会員
第4条(会員)
⑴ 会員とは、クラブの趣旨に賛同し、本規約に同意した上で、入会を申し込み、クラブがその参加を承認した者をいう。
⑵ 会員が未成年の場合は、保護者の同意を必要とし、保護者は、本規約に基づく会員としての責任を連帯して負うものとする。
⑶ 以下について保証できる者(反社会的勢力の排除)
① 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属さない。
② 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していない。
第5条(会員資格)
クラブの会員は、次の条件を満たした者とする。
⑴ 会員としてクラブが認めた者
⑵ クラブの趣旨に賛同し、本規約を承諾した者
⑶ 別途定める会費を遅滞なく収めている者
第6条(入会手続き)
⑴ 入会を希望する者は、クラブに対し別に定める入会申込書を提出し、その承認を得た上、所定の期間内にクラブの定める年会費および月会費を納入するものとする。
⑵ 入会時には、入会者の責任において、クラブでの指導が受講可能であるかの健康チェックを行い、問題がある場合には、全て入会前に申し出ることとする。申し出をしなかったことにより発生したトラブルや損害について、クラブは一切の責任と損害賠償の請求を免れるものとする。場合により、医師の診断書提示を求めることがある。
第7条(除名等)
クラブは、会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名・会員資格の一時停止をすることができる。
⑴ 料金の支払いを滞納し、催告にも応じない場合
⑵ クラブの運営を故意に妨害した場合
⑶ 本規約、その他クラブが定める諸規則等に違反した場合
⑷ クラブの名誉、信用を傷つけ、また秩序を乱した場合
⑸ 会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
⑹ 入会申込みに虚偽がある場合
⑺ その他、クラブが会員として相応しくないと認めた場合
第8条(会員資格の譲渡)
会員資格は、譲渡することができない。
第3章 会員の義務
第9条(会費)
会員は、別途定める費用を遅滞なく納入しなければならない。
⑴ 一度納入された会費は、原則、返金しないものとする。
⑵ クラブは会員が支払うべき諸料金を、社会・経済情勢に応じ、変更できるものとする。
第10条(モラル・禁止事項)
⑴ 会員は、自己の責任において、秩序や風紀を守り、他の会員と協調してクラブで活動するものとする。
⑵ 会員は、本規約およびクラブが定める諸規則を遵守することとする。
⑶ 会員は、個人で撮影した写真や動画を、許可なくSNS上に投稿してはならない。禁止事項に違反して起こったトラブルについて、クラブは一切の責任を負わない。
第11条(健康管理)
会員の健康状態は、常に本人および保護者が責任をもって管理するものとし、クラブは一切の責任は負わない。
第12条(変更事項の届け出)
会員は、住所・連絡先等、入会申込書の内容に変更があった場合、速やかにクラブに届け出る義務がある。また、各種手続きは、希望月の前月末までに申し出ることとする。
第13条(休会)
⑴ クラブの休会(連続して1か月以上休む場合をいう)を希望する会員は、前月までに届け出なければならない。
⑵ 休会の期間は6か月以内とし、休会の期間が経過したときは復会するものとする。ただし、クラブが引き続きの休会の必要性を認めた場合は、この限りではない。
⑶ 休会期間中の会費は、無料とする。
第14条(退会)
退会を希望する会員は、退会希望月の前月末までに、その旨を届け出なければならない。
第4章 附則
第15条(運営介入禁止)
会員はもとより、第三者の合同において、クラブ運営に関する介入行為を一切禁止する。
第16条(免責事項)
⑴ クラブは、会員が各クラスの受講中および大会等参加時に生じた盗難、その他の事故について、クラブに故意または重過失がない限り、責任は負わない。会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とする。
⑵ 活動中の怪我については、スポーツ安全保険を適用する。
第17条(休日)
クラブは、天候不順などの運営上やむを得ないとき、大型連休(ゴールデンウイーク等)やお盆、年末年始など、会員の参加が少ないと見込まれる時期には、臨時休日を設けることができる。
第18条(臨時休講および閉鎖)
天災地変、社会情勢の変化、利用施設の理由、その他通常のクラブ運営を継続が不可能となった場合、クラブを臨時休講、もしくは閉鎖することがある。
第19条(個人情報の取り扱い)
⑴ クラブは、法令を遵守し、クラブの活動目的以外には、個人情報を使用しない。
⑵ 活動風景や大会時の様子を撮影した写真および映像を、ホームページやSNS、その他プロモーション等に使用する場合がある。
第20条(規約等改訂)
規約等の改訂は、必要に応じて改訂することができ、その効力は、全ての会員に適用されるものとする。
令和7年4月2日制定